| 電話番号 | 099-812-6148 (月〜金曜日 08:30〜17:30) |
|---|---|
| 担当 | 主任介護支援専門員 有馬 智美 |
| 管理責任者 | 有馬 智美 |
| 事業所名 | 居宅介護支援事業所 甲南 |
|---|---|
| 所在地 | 鹿児島市高麗町8番25号 |
| 指定番号 | 居宅介護支援事業 鹿児島県 第 4670101361 号 |
| サービス提供地域 | 鹿児島市、日置市 ※上記地域以外の方でもご希望の方はご相談ください。 |
| 管理者 | 1名 |
|---|---|
| 主任介護支援専門員 | 1名(管理者兼務) |
| 介護支援専門員 | 1名以上 |
| 営業日・営業時間 | 月〜金曜日 午前08時30分 〜 午後17時30分 |
|---|---|
| 休業日 | 土・日曜日、祝日 お盆(8月13日〜15日) 年末年始(12月30日〜1月3日) |
ご相談・お申込み
要介護認定申請(未申請の場合)
契約・重要事項説明
アセスメント(自宅訪問)
担当の介護支援専門員がご自宅を訪問し、生活状況・ご希望等を確認します。
居宅サービス計画(ケアプラン)原案作成
サービス担当者会議
関係するサービス事業者・主治医等と計画内容を確認します。
ケアプランの確定・交付・サービス開始
モニタリング(定期訪問・状況確認)
原則として月1回以上ご自宅を訪問し、サービスの状況や生活の変化を確認します。
利用料につきましては、厚生労働大臣の定める基準による金額となります。
要介護または要支援認定を受けられた方は、介護保険制度から全額給付されますので、ご自分で負担される必要はありません。
| サービス提供地域内(鹿児島市・日置市) | 無料 |
|---|---|
| 実施地域外(片道概ね10km未満) | 500円 ※設定はありますが、現在徴収しておりません。 |
| 実施地域外(片道概ね10km以上) | 500円+2kmを超えるごとに50円加算 ※設定はありますが、現在徴収しておりません。 |
お客様はいつでも契約を解約することができ、いっさい料金はかかりません。その場合には、契約終了を希望する日の2日前(最大7日)までに解約届出書をご提出ください。
以下の場合には、即時に契約を解約・解除することができます。
- 事業者が作成した居宅サービス計画に同意できない場合
- 事業者もしくは介護支援専門員が正当な理由なく本契約に定める居宅介護支援を実施できない場合
- 事業者もしくは介護支援専門員が守秘義務に違反した場合
- 事業者もしくは介護支援専門員が故意または過失によりご契約者の身体、財物、信用等を傷つけ、又は著しい不信行為、その他本契約を継続しがたい重大な事情が認められる場合
以下の事項に該当する場合には、本契約を解除させていただくことがあります。
- ご契約者が契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について、故意にこれを告げず又は不実の告知を行い、その結果本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合
- ご契約者が、故意又は重大な過失により事業者又はサービス従事者若しくは他の利用者の生命・身体・財物・信用等を傷つけ、又は著しい不信行為を行なうことによって、本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合
- 利用者又は利用者の家族等からの職員に対する身体的暴力、精神的暴力又はセクシャルハラスメントにより、職員の心身に危害が生じ又は生ずるおそれのある場合であって、その危害の発生又は再発生を防止することが著しく困難等により、利用者に対して介護サービスを提供することが著しく困難になった場合
| 担当介護支援専門員 | サービス提供を行う介護支援専門員を決定します。 |
|---|---|
| 介護支援専門員の交替 (事業者の都合による) |
事業者の都合により、介護支援専門員を交替することがあります。交替する場合は、ご契約者様に対してサービス利用上の不利益が生じないように十分に配慮するものとします。 |
| 介護支援専門員の交替 (ご契約者からの申し出) |
選任された介護支援専門員の交替を希望する場合には、当該介護支援専門員が業務上不適当と認められる事情、その他交替を希望する理由を明らかにして、事業者に対して申し出ることができます。ただし、ご契約者からの特定の介護支援専門員の指名はできません。 |
| 苦情受付窓口(担当者) | 管理者(主任介護支援専門員) 有馬 智美 |
|---|---|
| 連絡先 | 099-812-6148 |
| 受付時間 | 毎週月曜日〜金曜日 8:30〜17:30 (営業時間外については緊急時など転送にて連絡可能な体制とする) |
🏛 鹿児島市役所
TEL:099-216-1280
受付:8:45〜16:30(月〜金)
🏥 国民健康保険
団体連合会
TEL:099-213-5122
受付:9:00〜17:00(月〜金)
📋 福祉サービス
運営適正化委員会
TEL:099-286-2200
受付:9:00〜16:00(月〜金)
- 虐待の発生または虐待を防止するため、虐待の防止のための指針を整備します。
- 虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催して、職員間で周知徹底を図ります。
- 職員に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施いたします。
- 事業所はサービス提供中に当該事業所・事業者または養護者(利用者の家族など高齢者を現に養護するもの)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかにこれを市町村に通報するものといたします。
非常災害時の発生時において、利用者に対する指定居宅介護支援の提供を継続的に実施するため、非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(業務継続計画)を策定して定期的に見直します。
災害・非常事態などの発生時に速やかに居宅介護支援体制が再開できるよう、業務継続計画について職員に説明し周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施いたします。
- 感染症が発生または蔓延しないよう、感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備します。
- 感染症の予防及びまん延防止のための対策を検討する委員会を、おおむね6ヶ月に1回以上開催して職員に周知徹底を図ります。
- 職員に対し、感染症の予防及びまん延防止のための研修を定期的に実施いたします。
- 事業所は、従業者に対するハラスメント等研修を実施し、適切な事業運営に努めます。
- ハラスメントによって職員の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等、必要な措置を講じます。
- メンタルヘルス及び倫理・ハラスメント等の従業者に対する研修を実施いたします。
原則:月1回以上の居宅訪問
特段の事情がない限り、1月に1回以上ご自宅を訪問してモニタリングを実施します。
📱 テレビ電話等を活用したモニタリング(少なくとも2月に1回以上の居宅訪問)
下記の条件をすべて満たす場合、テレビ電話装置その他の情報通信機器を活用したモニタリングが可能となります。
- テレビ電話装置等を活用して面接を行うことについて、文書により利用者の同意を得ること。
-
サービス担当者会議において、主治医・担当者その他の関係者の合意を得ていること。
① 利用者の心身の状態が安定していること。
② 利用者がテレビ電話装置等を介して意思疎通ができること(家族のサポートがある場合も含む)。
④ テレビ電話装置等を活用したモニタリングでは収集できない情報について、他のサービス事業者との連携により情報を収集すること。
- 事業所は、利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合には、速やかに市町村、利用者の家族、介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を行います。
- 事業所は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録を行うものとします。
- 事業所は、サービスの提供に伴って、事業者の責めに帰すべき事由により賠償すべき事故が発生した場合には、速やかに損害賠償を行います。
病院又は診療所に入院する必要が生じた場合は、当該の病院又は診療所に対して担当の介護支援専門員の事業所名・氏名・連絡先をお伝えいただく必要があります。
利用者が要介護認定申請後、認定結果がでるまでの間、利用者自身の依頼に基づいて、介護保険による適切な介護サービスの提供を受けるために、暫定的な居宅サービス計画の作成によりサービス提供を行う際の説明を行います。
イ)提供する居宅介護支援について
- 利用者が要介護認定までに居宅介護サービスの提供を希望される場合には、この契約の締結後迅速に居宅サービス計画を作成し、利用者にとって必要な居宅サービス提供のための支援を行います。
- 居宅サービス計画の作成にあたっては、計画の内容が利用者の認定申請の結果を上回る過剰な居宅サービスを位置づけることのないよう、配慮しながら計画の作成に努めます。
- 作成した居宅サービス計画については、認定後に利用者等の意向を踏まえ、適切な見直しを行います。
ロ)要介護認定後の契約の継続について
- 要介護認定後、利用者に対してこの契約の継続について意思確認を行います。このとき、利用者から当事業所に対してこの契約を解約する旨の申し入れがあった場合には、契約は終了し、解約料はいただきません。
- 利用者から解約の申し入れがない場合には、契約は継続しますが、この付属別紙に定める内容については終了することとなります。
ハ)要介護認定の結果、自立(非該当)または要支援となった場合の利用料について
要介護認定等の結果、自立(非該当)又は要支援となった場合は、利用料をいただきません。
ニ)注意事項
要介護認定の結果が不明なため、利用者は以下の点にご注意いただく必要があります。
- 要介護認定の結果、自立(非該当)又は要支援となった場合には、認定前に提供された居宅介護サービスに関する利用料は、原則的に利用者にご負担いただくことになります。
- 要介護認定の結果、認定前に提供されたサービスの内容が、認定後の区分支給限度額を上回った場合には、保険給付とならないサービスが生じる可能性があります。この場合、保険給付されないサービスにかかる費用の全額を利用者においてご負担いただくことになります。
ご相談・お申込み
要介護認定申請(未申請の場合)
契約・重要事項説明
アセスメント(自宅訪問)
居宅サービス計画(ケアプラン)原案作成
サービス担当者会議
ケアプランの確定・交付
サービス開始
モニタリング(定期訪問・状況確認)
① 前6ヶ月間に作成したケアプランにおける各サービスの利用割合
② 前6ヶ月間に作成した居宅サービス計画書における、サービスごとに同一事業所によって提供された割合

