当事業所はご契約者に対して指定訪問介護、介護予防・日常生活支援総合事業(予防型訪問介護サービス)を提供します。事業所の概要や提供されるサービスの内容、契約上ご注意いただきたいことを次の通り説明します。
| 法人名 | 医療法人 隆仁会 |
|---|---|
| 法人所在地 | 鹿児島県鹿児島市高麗町7番1号 |
| 電話番号 | 099-257-2171 |
| 代表者氏名 | 納 和宏 |
| 設立月日 | 昭和18年3月 |
| 事業所の種類 | 指定訪問介護 鹿児島市介護予防・日常生活支援総合事業(予防型訪問介護サービス) |
|---|---|
| 事業の目的 | 医療法人隆仁会が開設するヘルパーステーション甲南(以下「事業所」という)が行う訪問介護事業、鹿児島市介護予防・日常生活支援総合事業(予防型訪問介護サービス)(以下「事業」という)の適正な運営を確保するために、人員及び管理運営に関する事項を定め、要介護・要支援状態等にある利用者に対し、適正な訪問介護、鹿児島市介護予防・日常生活支援総合事業(予防型訪問介護サービス)の提供を目的とする。 |
| 事業所の名称 | ヘルパーステーション甲南 |
| 事業所の所在地 | 鹿児島県鹿児島市高麗町8番25号 |
| 電話番号 | 099-251-4623 |
| 管理者氏名 | 新留 健二郎 |
| 運営方針 | 要介護者又は要支援者等の心身の特性を踏まえ、居宅においてその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴・排泄・食事の介護その他の生活全般にわたる援助を行う。 |
| 開設年月日 | 平成12年2月10日 |
| 他に行っている事業 | 〔居宅介護支援事業所〕 平成12年2月18日指定 鹿児島県 4670101361 |
| 通常の実施地域 | 鹿児島市内全域 |
|---|---|
| 営業日 | 月曜日〜土曜日 但し、お盆・年末年始を除く |
| 営業時間 | 月〜土 午前8時30分 〜 午後17時30分 |
| 時間外対応 | 時間外は携帯電話に転送、24時間連絡可能 |
当事業所では、ご契約者に対して指定訪問介護サービスを提供する職員として、以下の職種の職員を配置しています。職員の配置については、指定基準を遵守しています。
| 職種 | 人員 | 職務の内容 |
|---|---|---|
| 1.管理者 介護福祉士・介護支援専門員 | 常勤1名 (サービス提供責任者・介護職員を兼務) |
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| 2.サービス提供責任者 介護福祉士 | 常勤2名以上 (介護職員を兼務) |
|
| 3.訪問介護員 | 常勤換算2.5名以上 |
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| サービス区分と種類 | サービスの内容 | |
|---|---|---|
| 訪問介護計画の作成 | 利用者にかかる居宅介護支援事業所が作成した居宅サービス計画(ケアプラン)に基づき、利用者の意向や心身の状況等のアセスメントを行い、援助の目標に応じて具体的なサービス内容を定めた訪問介護計画を作成します。 | |
| 身体介護 | 食事介助 | 食事の介助を行います。 |
| 入浴介助 | 入浴の介助又は、入浴が困難な方は体を拭く(清拭)などします。 | |
| 排泄介助 | 排泄の介助、おむつ交換を行います。 | |
| 更衣介助 | 上着、下着の更衣の介助を行います。 | |
| 身体整容 | 日常的な行為としての身体整容を行います。 | |
| 体位変換 | 褥瘡予防のための、体位変換を行います。 | |
| 移動・移乗介助 | 室内の移動、車椅子等へ移乗の介助を行います。 | |
| 服薬介助 | 配剤された薬の確認、服薬のお手伝い、服薬の確認を行います。 | |
| 起床・就寝介助 | ベッドへの誘導、ベッドからの起き上がりの介助を行います。 | |
| 自立生活支援・重度化防止のための見守り的援助 |
|
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| 生活援助 | 買物 | ご契約者の日常生活に必要となる物品の買い物を行います。(預金・貯金の引き出しや預け入れは原則、行えません。) |
| 調理 | ご契約者の食事の準備を行います。(ご家族分の調理は行えません。) | |
| 掃除 | ご契約者の居室の掃除を行います。(ご契約者の居室以外の居室、庭等の敷地の掃除は行えません。) | |
| 洗濯 | ご契約者の衣類の洗濯を行います。(ご家族分の洗濯は行えません。) | |
それぞれのサービスについて、平常時間帯(午前8時00分〜午後18時00分)での料金は次の通りです。
① 訪問介護サービス利用料(経過的要介護・要介護1〜5)| 区分 | サービスに要する時間 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 20分未満 | 20分以上 〜30分未満 |
30分以上 〜1時間未満 |
1時間以上 〜1時間30分未満 |
1時間30分以上 (30分増すごとに) |
|
| 利用料金 | 1,630円 | 2,440円 | 3,870円 | 5,670円 | 820円 |
| 1割負担 | 163円 | 244円 | 387円 | 567円 | 82円 |
| 2割負担 | 326円 | 488円 | 774円 | 1,134円 | 164円 |
| 3割負担 | 489円 | 732円 | 1,161円 | 1,701円 | 246円 |
| 区分 | 20分以上〜45分未満 | 45分以上 | |
|---|---|---|---|
| 生活援助 | 利用料金 | 1,790円 | 2,200円 |
| 1割負担 | 179円 | 220円 | |
| 2割負担 | 358円 | 440円 | |
| 3割負担 | 537円 | 660円 |
| 週1回程度の利用 | 週2回程度の利用 | 週3回程度の利用 (要支援2のみ) |
||
|---|---|---|---|---|
| サービス | 利用料金 | 11,760円 | 23,490円 | 37,270円 |
| 1割負担 | 1,176円 | 2,349円 | 3,727円 | |
| 2割負担 | 2,352円 | 4,698円 | 7,454円 | |
| 3割負担 | 3,528円 | 7,047円 | 11,181円 |
新規に訪問介護計画を作成した利用者に対して、初回に実施した訪問介護と同月内に、サービス提供責任者が、自ら訪問介護を行う場合又は他の訪問介護員等が訪問介護を行う際に同行訪問した場合に以下加算があります。
| 加算名 | 加算額 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
|---|---|---|---|---|
| 初回訪問加算 | 月 2,000円 | 月 200円 | 月 400円 | 月 600円 |
利用者やその家族等からの要請を受けて、サービス提供責任者がケアマネージャーと連携を図り、ケアマネージャーが必要と認めたときに、サービス提供責任者又はその他の訪問介護員等が居宅サービス計画にない訪問介護(身体介護)を行った場合に以下加算があります。
| 加算名 | 加算額 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
|---|---|---|---|---|
| 緊急時訪問介護加算 | 月 1,000円 | 月 100円 | 月 200円 | 月 300円 |
利用者に対して、指定(介護予防)訪問リハビリテーション事業所又は指定通所リハビリテーション事業所〈介護のみ〉の理学療法士、作業療法士、又は言語聴覚士が居宅を訪問する際にサービス提供責任者が同行し、利用者の身体状況等を評価し、生活機能の向上を目的とした訪問介護計画を作成した場合に以下の加算があります。
※初回の当該指定訪問介護が行われた日の属する月以降3月の間、加算されます。
| 加算名 | 加算額 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
|---|---|---|---|---|
| 生活機能連携向上加算 | 月 1,000円 | 月 100円 | 月 200円 | 月 300円 |
厚生労働省が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして市町村長に届け出た指定訪問介護事業所が、利用者に対し、指定訪問介護を行った場合に、以下加算があります。
| 加算名 | 加算額 |
|---|---|
| 介護職員処遇改善加算Ⅳ | ①〜⑤により算定した額の 14.5% に当たる額 |
訪問介護サービス料金等に関する注意事項
・「サービスに要する時間」は、そのサービスを実施するために国で定められた標準的な所要時間です。
・上記料金表は、実際にサービスに要した時間ではなく、訪問介護計画に基づき決定されたサービス内容を行うために標準的に必要となる時間に基づき計算されます。
・平常時間帯(午前8時〜午後6時)以外の時間帯でのサービスには割増料金が加算されます:
夜間(午後6時〜午後10時):25%増 / 早朝(午前6時〜午前8時):25%増 / 深夜(午後10時〜午前6時):50%増
・割増料金は、介護保険の支給限度額の範囲内であれば介護保険給付の対象となります。
・2人の訪問介護員が共同でサービスを行う必要がある場合は、ご契約者の同意の上で通常料金の2倍の料金を頂きます。
(例:体重の重い方への入浴介助等の重介護サービス、暴力行為などが見られる方へのサービス)
訪問介護サービス及び予防型訪問介護料金等に関する注意事項
・ご契約者がまだ要介護認定を受けていない場合には、サービス料金の全額を一旦お支払いいただきます。要支援又は要介護の認定を受けた後、自己負担額を除く金額が介護保険から払い戻されます(償還払い)。また、居宅サービス計画が作成されていない場合も償還払いとなります。
・『訪問介護サービスの生活援助』と『予防型訪問介護サービス』は、1回のサービス提供時間は1時間半が限度となっています(原則)。
・介護保険から給付額に変更があった場合、変更額に合わせてご契約者の負担額を変更します。
以下のサービスは、利用料金の全額がご利用者の負担となります。
① 介護保険給付の支給限度額を超える訪問介護サービス
| 身体介護 | 20分未満 | 20分〜30分未満 | 30分〜1時間未満 | 1時間〜1時間30分未満 | 1時間30分以上(30分増すごとに) |
|---|---|---|---|---|---|
| 利用料金 | 1,630円 | 2,440円 | 3,870円 | 5,670円 | 820円 |
| 生活援助 | 20分以上〜45分未満 | 45分以上 | |||
| 利用料金 | 1,790円 | 2,200円 | |||
② その他のサービス
経済状況の著しい変化その他やむを得ない事由がある場合、相当な額に変更することがあります。その場合事前に変更内容と変更する事由について、変更を行う2ヶ月前までにご説明いたします。
通常の事業実施地域以外の地区にお住まいの方で当事業所のサービスを利用される場合は、サービス提供に際し、要した交通費の実費を頂きます。
| 請求サイクル | 1ヶ月ごとに計算し、ご請求します。翌月末日までにお支払いください。 (1ヶ月に満たない期間のサービスに関する料金は、利用日数に基づいて計算した金額とします。) |
|---|---|
| 支払方法 |
ア.訪問介護員が、集金にお伺いいたします。 イ.下記指定口座への振込み 鹿児島銀行 中央支店 普通預金 1271616 名義:医療法人隆仁会 ヘルパーステーション甲南 ウ.金融機関口座からの自動引き落とし(K-NET) ご利用できる金融機関:鹿児島銀行 他(詳細は提供担当者へご連絡ください) |
| 利用の中止・変更・追加 |
利用予定日の前日までに申し出があった場合:無料 利用予定日の前日までに申し出がなかった場合(当日取消):取消料 550円(予防型訪問介護を除く) 但し、ご契約者の体調不良等正当な理由がある場合は、この限りではありません。 サービス利用の変更・追加の申し立てに対して、訪問介護員の稼動状況によりご希望する期間にサービス提供ができない場合、他の利用可能日時を提示して協議します。 |
| 担当訪問介護員 | サービス提供時に、担当の訪問介護員を決定します。ただし、実際のサービス提供にあたっては、複数の訪問介護員が交替してサービスを提供します。 |
|---|---|
| 訪問介護員の交替 (ご契約者からの申し出) |
選任された訪問介護員の交替を希望する場合には、当該訪問介護員が業務上不適当と認められる事情その他交替を希望する理由を明らかにして、事業者に対して申し出ることができます。ただし、ご契約者から特定の訪問介護員の指名はできません。 |
| 訪問介護員の交替 (事業者からの交替) |
事業者の都合により、訪問介護員を交替することがあります。訪問介護員を交替する場合は、契約者及びその家族等に対してサービス利用上の不利益が生じないよう、十分に配慮するものとします。 |
| 定められた業務以外の禁止 | 契約者は、「5.当事業所が提供するサービス」で定められたサービス以外の業務を事業所に依頼することはできません。 |
| サービス実施に関する指示・命令 | 訪問介護サービスの実施に関する指示・命令はすべて事業者が行います。ただし、訪問介護サービスの実施にあたって契約者の事情・意向等に十分配慮するものとします。 |
| 備品等の使用 | 訪問介護サービス実施のために必要な備品等(水道・ガス・電気を含む)は無償使用させていただきます。訪問介護員が事業所に連絡する場合の電話等も使用させていただきます。 |
| サービス内容の変更 | サービス利用当日に、ご契約者の体調等の理由で予定されていたサービスの実施ができない場合には、サービス内容の変更を行います。その場合、変更したサービスの内容と時間に応じたサービス利用料金を請求します。 |
訪問介護員は、ご契約者に対する訪問介護サービスにあたって、次に該当する行為は行いません。
- 医療行為
- 金品や権利書などのお預かり
- 公共料金のお支払や、その他金銭関係の処理
- ご契約者もしくはその家族等からの金銭又は高価な物品等の授受
- ご契約者の家族等に対する訪問介護サービスの提供
- 飲酒及びご契約者もしくはその家族等の同意なしに行う喫煙及び飲食
- 身体拘束その他利用者の行動を制限する行為(利用者又は第3者等の生命または身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除く)
- ご契約者若しくはその家族等に対して行う宗教活動、政治活動、営利活動
- その他契約者もしくはその家族等に行う迷惑行為
| 苦情解決責任者 | 新留 健二郎 |
|---|---|
| 苦情受付窓口(担当者) | 訪問介護サービス提供責任者 小牧いづみ TEL:099-251-4623 |
| 受付時間 | 毎週月曜日〜土曜日 午前8時30分〜午後17時30分 (時間外は転送になります) |
🏛 鹿児島市健康福祉局すこやか長寿部
介護保険課給付係
〒892-8677
鹿児島市山下町11番1号
TEL:099-216-1280
FAX:099-219-4559
受付:08:30〜17:15
🏥 国民健康保険団体連合会
介護相談室
〒890-0064
鹿児島市鴨池新町6番6号
TEL:099-213-5122
FAX:099-213-0817
受付:09:00〜17:00
📋 福祉サービス
運営適正化委員会
〒890-8517
鹿児島市鴨池新町1番7号
TEL:099-286-2200
FAX:099-257-5707
受付:09:00〜16:00
本事業所の第三者評価の実施状況は以下のとおりです。
第三者評価の実施なし
当事業所はサービス提供により事故が発生した場合には、速やかに市町村、ご利用者のご家族、介護支援事業者に連絡を行うとともに、必要な措置を行います。事業者の責めに帰す事由により賠償すべき事故が発生した場合には速やかに損害賠償を行います。
なお事業者は、下記の損害賠償保険に加入しています。
| 保険会社名 | 損害保険ジャパン株式会社 |
|---|---|
| 保険名 | 福祉サービス総合補償 |
| 補償の概要 | 支援中の偶然な事故による利用者の身体・財物への損害の補償 |
サービスの提供中に利用者に症状の急変等が生じた場合は、速やかに主治医への連絡を行い、必要な措置を講ずるとともに、利用者があらかじめ指定する連絡先にも連絡します。
事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、必要な措置を講じます。
-
虐待防止に関する責任者を選定しています。
虐待防止に関する責任者:管理者 新留 健二郎 - 苦情解決体制を整備しています。
- 従業者に対して、虐待防止を啓発・普及するための研修を実施しています。
- サービス提供中に、当該事業所従業者または養護者(現に養護している家族・親族・同居人等)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかにこれを市町村に通報します。
- 訪問介護員等の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行います。
- 事業者の設備及び備品等について衛生的な管理に努めます。

