重要事項説明書 | ヘルパーステーション甲南
📄 重要事項説明書

「指定訪問介護」
「介護予防・日常生活支援総合事業(予防型訪問介護サービス)」
重要事項説明書

医療法人 隆仁会 ヘルパーステーション甲南
鹿児島県指定 第4670100967号

ご説明 当事業所は、介護保険の指定を受けています(鹿児島県指定 第4670100967号)。
当事業所はご契約者に対して指定訪問介護、介護予防・日常生活支援総合事業(予防型訪問介護サービス)を提供します。事業所の概要や提供されるサービスの内容、契約上ご注意いただきたいことを次の通り説明します。
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1.事業者
Business Operator
法人名医療法人 隆仁会
法人所在地鹿児島県鹿児島市高麗町7番1号
電話番号099-257-2171
代表者氏名納 和宏
設立月日昭和18年3月
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2.事業所の概要
Office Overview
事業所の種類 指定訪問介護
鹿児島市介護予防・日常生活支援総合事業(予防型訪問介護サービス)
事業の目的 医療法人隆仁会が開設するヘルパーステーション甲南(以下「事業所」という)が行う訪問介護事業、鹿児島市介護予防・日常生活支援総合事業(予防型訪問介護サービス)(以下「事業」という)の適正な運営を確保するために、人員及び管理運営に関する事項を定め、要介護・要支援状態等にある利用者に対し、適正な訪問介護、鹿児島市介護予防・日常生活支援総合事業(予防型訪問介護サービス)の提供を目的とする。
事業所の名称ヘルパーステーション甲南
事業所の所在地鹿児島県鹿児島市高麗町8番25号
電話番号099-251-4623
管理者氏名新留 健二郎
運営方針 要介護者又は要支援者等の心身の特性を踏まえ、居宅においてその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴・排泄・食事の介護その他の生活全般にわたる援助を行う。
開設年月日平成12年2月10日
他に行っている事業 〔居宅介護支援事業所〕 平成12年2月18日指定 鹿児島県 4670101361
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3.事業実施地域及び営業時間
Service Area & Business Hours
通常の実施地域鹿児島市内全域
営業日 月曜日〜土曜日
但し、お盆・年末年始を除く
営業時間月〜土 午前8時30分 〜 午後17時30分
時間外対応時間外は携帯電話に転送、24時間連絡可能
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4.職員の体制
Staff Structure

当事業所では、ご契約者に対して指定訪問介護サービスを提供する職員として、以下の職種の職員を配置しています。職員の配置については、指定基準を遵守しています。

職種 人員 職務の内容
1.管理者 介護福祉士・介護支援専門員 常勤1名
(サービス提供責任者・介護職員を兼務)
  1. 事業所職員及び業務の管理を一元的に行う
  2. 職員に、法令等の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行う
2.サービス提供責任者 介護福祉士 常勤2名以上
(介護職員を兼務)
  1. 利用申し込みにかかる調整
  2. 訪問介護計画の作成並びに利用者等への説明を行い、同意を得る。利用者へ訪問介護計画を交付
  3. 指定訪問介護の実施状況の把握、訪問介護計画の変更
  4. 訪問介護員に対する研修、技術指導等の実施
  5. 利用者の状態変化やサービスに関する意向を定期的に把握
  6. 居宅介護支援事業所に対して、サービス提供にあたり把握した利用者の服薬状況、口腔機能その他の利用者の心身の状態及び生活状況に係る必要な情報の提供
  7. サービス担当者会議への出席により、居宅介護支援事業所との連携
  8. 訪問介護員に対し、具体的な援助目標及び援助内容の指示、利用者の状況についての情報の伝達
  9. 訪問介護員等の業務の実施状況の把握
  10. 訪問介護員等の能力や希望を踏まえた業務管理の実施
  11. その他サービス内容の管理について必要な業務の実施
3.訪問介護員 常勤換算2.5名以上
  1. 訪問介護計画に基づき、日常生活を営むのに必要な指定訪問介護のサービス提供
  2. サービス提供責任者が行う研修、技術指導等を受け、適切な介護技術をもってサービス提供を実施
  3. サービス提供後、利用者の心身の状況等について、サービス提供責任者に報告
  4. サービス提供責任者から利用者の状況について情報伝達を受ける
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5.当事業所が提供するサービスと利用料金
Services & Fees
提供するサービス内容
サービス区分と種類 サービスの内容
訪問介護計画の作成 利用者にかかる居宅介護支援事業所が作成した居宅サービス計画(ケアプラン)に基づき、利用者の意向や心身の状況等のアセスメントを行い、援助の目標に応じて具体的なサービス内容を定めた訪問介護計画を作成します。
身体介護食事介助食事の介助を行います。
入浴介助入浴の介助又は、入浴が困難な方は体を拭く(清拭)などします。
排泄介助排泄の介助、おむつ交換を行います。
更衣介助上着、下着の更衣の介助を行います。
身体整容日常的な行為としての身体整容を行います。
体位変換褥瘡予防のための、体位変換を行います。
移動・移乗介助室内の移動、車椅子等へ移乗の介助を行います。
服薬介助配剤された薬の確認、服薬のお手伝い、服薬の確認を行います。
起床・就寝介助ベッドへの誘導、ベッドからの起き上がりの介助を行います。
自立生活支援・重度化防止のための見守り的援助
  • 利用者と一緒に手助けや声掛け及び見守りしながら行う調理、配膳、後片付け(安全確認の声掛け、疲労の確認を含む)を行います。
  • 入浴、更衣等の見守り(必要に応じて行う介助、転倒予防のための声掛け、気分の確認などを含む)を行います。
  • 自ら適切な服薬ができるよう、服薬時において、直接介助は行わずに、そばで見守り、服薬を促します。
  • 利用者と一緒に手助けや声掛け及び見守りしながら掃除、整理整頓を行います。
  • 排泄等の際の移動時、転倒しないように側について歩きます。(介助は必要時だけで、事故がないように常に見守る)
  • 洗濯物を一緒に干したりたたんだりすることにより自立支援を促すとともに、転倒予防等のための見守り・声掛けを行います。
生活援助買物ご契約者の日常生活に必要となる物品の買い物を行います。(預金・貯金の引き出しや預け入れは原則、行えません。)
調理ご契約者の食事の準備を行います。(ご家族分の調理は行えません。)
掃除ご契約者の居室の掃除を行います。(ご契約者の居室以外の居室、庭等の敷地の掃除は行えません。)
洗濯ご契約者の衣類の洗濯を行います。(ご家族分の洗濯は行えません。)
☆ ご契約者に対する具体的なサービスの実施内容、実施日及び実施回数は、居宅サービス計画(ケアプラン)がある場合には、それを踏まえた訪問介護計画に定められます。

それぞれのサービスについて、平常時間帯(午前8時00分〜午後18時00分)での料金は次の通りです。

① 訪問介護サービス利用料(経過的要介護・要介護1〜5)
   
区分 サービスに要する時間
20分未満 20分以上
〜30分未満
30分以上
〜1時間未満
1時間以上
〜1時間30分未満
1時間30分以上
(30分増すごとに)
利用料金1,630円2,440円3,870円5,670円820円
1割負担163円244円387円567円82円
2割負担326円488円774円1,134円164円
3割負担489円732円1,161円1,701円246円
  
区分  20分以上〜45分未満 45分以上
生活援助利用料金1,790円2,200円
1割負担179円220円
2割負担358円440円
3割負担537円660円
② 予防型訪問介護サービス利用料(事業対象者・要支援1・要支援2)
  週1回程度の利用 週2回程度の利用 週3回程度の利用
(要支援2のみ)
サービス利用料金11,760円23,490円37,270円
1割負担1,176円2,349円3,727円
2割負担2,352円4,698円7,454円
3割負担3,528円7,047円11,181円
③ 初回訪問加算

新規に訪問介護計画を作成した利用者に対して、初回に実施した訪問介護と同月内に、サービス提供責任者が、自ら訪問介護を行う場合又は他の訪問介護員等が訪問介護を行う際に同行訪問した場合に以下加算があります。

加算名加算額1割負担2割負担3割負担
初回訪問加算月 2,000円月 200円月 400円月 600円
④ 緊急時訪問加算

利用者やその家族等からの要請を受けて、サービス提供責任者がケアマネージャーと連携を図り、ケアマネージャーが必要と認めたときに、サービス提供責任者又はその他の訪問介護員等が居宅サービス計画にない訪問介護(身体介護)を行った場合に以下加算があります。

加算名加算額1割負担2割負担3割負担
緊急時訪問介護加算月 1,000円月 100円月 200円月 300円
⑤ 生活機能連携向上加算

利用者に対して、指定(介護予防)訪問リハビリテーション事業所又は指定通所リハビリテーション事業所〈介護のみ〉の理学療法士、作業療法士、又は言語聴覚士が居宅を訪問する際にサービス提供責任者が同行し、利用者の身体状況等を評価し、生活機能の向上を目的とした訪問介護計画を作成した場合に以下の加算があります。
※初回の当該指定訪問介護が行われた日の属する月以降3月の間、加算されます。

加算名加算額1割負担2割負担3割負担
生活機能連携向上加算月 1,000円月 100円月 200円月 300円
⑥ 介護職員処遇改善加算

厚生労働省が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして市町村長に届け出た指定訪問介護事業所が、利用者に対し、指定訪問介護を行った場合に、以下加算があります。

加算名加算額
介護職員処遇改善加算Ⅳ①〜⑤により算定した額の 14.5% に当たる額
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訪問介護サービス料金等に関する注意事項

・「サービスに要する時間」は、そのサービスを実施するために国で定められた標準的な所要時間です。
・上記料金表は、実際にサービスに要した時間ではなく、訪問介護計画に基づき決定されたサービス内容を行うために標準的に必要となる時間に基づき計算されます。
・平常時間帯(午前8時〜午後6時)以外の時間帯でのサービスには割増料金が加算されます:
  夜間(午後6時〜午後10時):25%増 / 早朝(午前6時〜午前8時):25%増 / 深夜(午後10時〜午前6時):50%増
・割増料金は、介護保険の支給限度額の範囲内であれば介護保険給付の対象となります。
・2人の訪問介護員が共同でサービスを行う必要がある場合は、ご契約者の同意の上で通常料金の2倍の料金を頂きます。
 (例:体重の重い方への入浴介助等の重介護サービス、暴力行為などが見られる方へのサービス)

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訪問介護サービス及び予防型訪問介護料金等に関する注意事項

・ご契約者がまだ要介護認定を受けていない場合には、サービス料金の全額を一旦お支払いいただきます。要支援又は要介護の認定を受けた後、自己負担額を除く金額が介護保険から払い戻されます(償還払い)。また、居宅サービス計画が作成されていない場合も償還払いとなります。
・『訪問介護サービスの生活援助』と『予防型訪問介護サービス』は、1回のサービス提供時間は1時間半が限度となっています(原則)。
・介護保険から給付額に変更があった場合、変更額に合わせてご契約者の負担額を変更します。

介護保険の給付対象とならないサービス

以下のサービスは、利用料金の全額がご利用者の負担となります。

① 介護保険給付の支給限度額を超える訪問介護サービス

身体介護20分未満20分〜30分未満30分〜1時間未満1時間〜1時間30分未満1時間30分以上(30分増すごとに)
利用料金1,630円2,440円3,870円5,670円820円
生活援助20分以上〜45分未満45分以上
利用料金1,790円2,200円

② その他のサービス
経済状況の著しい変化その他やむを得ない事由がある場合、相当な額に変更することがあります。その場合事前に変更内容と変更する事由について、変更を行う2ヶ月前までにご説明いたします。

交通費

通常の事業実施地域以外の地区にお住まいの方で当事業所のサービスを利用される場合は、サービス提供に際し、要した交通費の実費を頂きます。

利用料金のお支払い方法
請求サイクル 1ヶ月ごとに計算し、ご請求します。翌月末日までにお支払いください。
(1ヶ月に満たない期間のサービスに関する料金は、利用日数に基づいて計算した金額とします。)
支払方法 ア.訪問介護員が、集金にお伺いいたします。
イ.下記指定口座への振込み
  鹿児島銀行 中央支店 普通預金 1271616
  名義:医療法人隆仁会 ヘルパーステーション甲南
ウ.金融機関口座からの自動引き落とし(K-NET)
  ご利用できる金融機関:鹿児島銀行 他(詳細は提供担当者へご連絡ください)
利用の中止・変更・追加 利用予定日の前日までに申し出があった場合:無料
利用予定日の前日までに申し出がなかった場合(当日取消):取消料 550円(予防型訪問介護を除く)
但し、ご契約者の体調不良等正当な理由がある場合は、この限りではありません。
サービス利用の変更・追加の申し立てに対して、訪問介護員の稼動状況によりご希望する期間にサービス提供ができない場合、他の利用可能日時を提示して協議します。
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6.サービス利用に関する留意事項
Notes on Service Use
担当訪問介護員 サービス提供時に、担当の訪問介護員を決定します。ただし、実際のサービス提供にあたっては、複数の訪問介護員が交替してサービスを提供します。
訪問介護員の交替
(ご契約者からの申し出)
選任された訪問介護員の交替を希望する場合には、当該訪問介護員が業務上不適当と認められる事情その他交替を希望する理由を明らかにして、事業者に対して申し出ることができます。ただし、ご契約者から特定の訪問介護員の指名はできません。
訪問介護員の交替
(事業者からの交替)
事業者の都合により、訪問介護員を交替することがあります。訪問介護員を交替する場合は、契約者及びその家族等に対してサービス利用上の不利益が生じないよう、十分に配慮するものとします。
定められた業務以外の禁止 契約者は、「5.当事業所が提供するサービス」で定められたサービス以外の業務を事業所に依頼することはできません。
サービス実施に関する指示・命令 訪問介護サービスの実施に関する指示・命令はすべて事業者が行います。ただし、訪問介護サービスの実施にあたって契約者の事情・意向等に十分配慮するものとします。
備品等の使用 訪問介護サービス実施のために必要な備品等(水道・ガス・電気を含む)は無償使用させていただきます。訪問介護員が事業所に連絡する場合の電話等も使用させていただきます。
サービス内容の変更 サービス利用当日に、ご契約者の体調等の理由で予定されていたサービスの実施ができない場合には、サービス内容の変更を行います。その場合、変更したサービスの内容と時間に応じたサービス利用料金を請求します。
訪問介護員の禁止行為

訪問介護員は、ご契約者に対する訪問介護サービスにあたって、次に該当する行為は行いません。

  • 医療行為
  • 金品や権利書などのお預かり
  • 公共料金のお支払や、その他金銭関係の処理
  • ご契約者もしくはその家族等からの金銭又は高価な物品等の授受
  • ご契約者の家族等に対する訪問介護サービスの提供
  • 飲酒及びご契約者もしくはその家族等の同意なしに行う喫煙及び飲食
  • 身体拘束その他利用者の行動を制限する行為(利用者又は第3者等の生命または身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除く)
  • ご契約者若しくはその家族等に対して行う宗教活動、政治活動、営利活動
  • その他契約者もしくはその家族等に行う迷惑行為
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7.苦情の受付について
Complaints & Consultations
苦情解決責任者新留 健二郎
苦情受付窓口(担当者) 訪問介護サービス提供責任者 小牧いづみ
TEL:099-251-4623
受付時間 毎週月曜日〜土曜日 午前8時30分〜午後17時30分
(時間外は転送になります)
事業所以外の苦情・相談窓口

🏛 鹿児島市健康福祉局すこやか長寿部
介護保険課給付係

〒892-8677
鹿児島市山下町11番1号
TEL:099-216-1280
FAX:099-219-4559
受付:08:30〜17:15

🏥 国民健康保険団体連合会
介護相談室

〒890-0064
鹿児島市鴨池新町6番6号
TEL:099-213-5122
FAX:099-213-0817
受付:09:00〜17:00

📋 福祉サービス
運営適正化委員会

〒890-8517
鹿児島市鴨池新町1番7号
TEL:099-286-2200
FAX:099-257-5707
受付:09:00〜16:00

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8.第三者評価の実施状況について
Third-party Evaluation

本事業所の第三者評価の実施状況は以下のとおりです。

第三者評価の実施なし

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9.事故発生時の対応
Accident Response

当事業所はサービス提供により事故が発生した場合には、速やかに市町村、ご利用者のご家族、介護支援事業者に連絡を行うとともに、必要な措置を行います。事業者の責めに帰す事由により賠償すべき事故が発生した場合には速やかに損害賠償を行います。

なお事業者は、下記の損害賠償保険に加入しています。

保険会社名損害保険ジャパン株式会社
保険名福祉サービス総合補償
補償の概要支援中の偶然な事故による利用者の身体・財物への損害の補償
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10.緊急時の対応方法
Emergency Response

サービスの提供中に利用者に症状の急変等が生じた場合は、速やかに主治医への連絡を行い、必要な措置を講ずるとともに、利用者があらかじめ指定する連絡先にも連絡します。

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11.虐待の防止
Abuse Prevention

事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、必要な措置を講じます。

  • 虐待防止に関する責任者を選定しています。
    虐待防止に関する責任者:管理者 新留 健二郎
  • 苦情解決体制を整備しています。
  • 従業者に対して、虐待防止を啓発・普及するための研修を実施しています。
  • サービス提供中に、当該事業所従業者または養護者(現に養護している家族・親族・同居人等)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかにこれを市町村に通報します。
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12.衛生管理等
Hygiene Management
  • 訪問介護員等の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行います。
  • 事業者の設備及び備品等について衛生的な管理に努めます。
📄 本重要事項説明書の内容についてご不明な点は、当事業所(TEL:099-251-4623)までお気軽にお問い合わせください。

医療法人 隆仁会 ヘルパーステーション甲南

鹿児島県鹿児島市高麗町8番25号  TEL:099-251-4623

鹿児島県指定 第4670100967号